ショッピング枠現金化とは

クレジットカード現金化において、利用者Aは、業者Bに対して、クレジットカードを提示して物品Cを購入する。この場合、物品Cは、AとBの合意を前提にどのようなものでもよい。AがBにクレジットカードを提示してCを購入したことで、Aはクレジット会社に対してCの購入代金支払いの法律的な義務が生じ、Bはクレジット会社から売却代金を受領する権利が生じる。これは、一般的なクレジットカード使用の法律的な効果と同様である。 その上で、AはBにCを、購入代金の一定割合で買い取ってもらい、現金を手にする。これが、クレジットカード現金化である。しかし、BがAに売却したときのCの価格に比べると、AがBに買い取ってもらうことのできる価格はかなりの低額である。その差額がBにとっての利益である。 Aは現金を手にするけれども、Cの購入代金をいずれクレジット会社に支払わなければならない。しかし、クレジット会社に対する支払いは、CをAがBから買い取った価格である。それは、AがBに売却した価格よりもかなり高額である。したがって、一般にAはクレジット会社に対する支払いに困窮することになる。 一般に、クレジットカードには信用機能が付加されている。クレジット会社からのローン機能がついており、その年利は10%台後半である(住宅ローンが3%台であるのに比べるとかなり高い。このため、本来は支払い手段としてのクレジットカード利用による手数料収入が本来のクレジットカード会社の主たる収入であるはずであるべきところ、ローンによる金利収入がクレジット会社を支える主たる収入になっていると言われる)。 しかし、クレジットカード現金化においては、このクレジットカードのローン利率をはるかに超える利率に相当する売買差額を請求される。したがって、「クレジットカード現金化」を利用する者は、クレジットカードのローン機能を限度額まで利用して、経済的に行き詰ったクレジットカード保持者である。クレジットカード現金化の利用者は、高い利率と言える売買差額を負担するわけで、もはや破産寸前の状態にあると言える。それを承知で、クレジットカード現金化業者は存在するわけである。利用者の債務はクレジットカード会社を債権者として生じる。したがって、利用者が破産その他の支払い不能の状態になったとしても、クレジットカード現金化業者には何の損失も生じることはない。

法規制

貸金業法の改正により、貸出金利は制限を受けている。しかし、クレジットカード現金化は、法律的には、商品Cをめぐる商行為であると言えないわけではない。貸金業法の対象外であり、資格・免許や申請は一切不要で開業することが出来る為今後は、これに類似したシステムが、貸金業法の網をくぐる形で登場する恐れもある。ただし商品を購入してもらいそれを買い取るという方式は古物商免許が必要(そのような表示をしている業者は見られない)。

注意点

殆どの業者は20%近く手数料を請求する。商品代金以外にも消費税や商品送料などの名目で余計な金額を上乗せする業者が殆どである。

歴史

クレジットカード現金化商法は、新しいものではない。1990年代にはすでに存在した。道路上やガードレールなどに看板をくくりつけて、宣伝を繰り返していた。「ヤミ金融対策法」が施行された2003年9月以降に現金化業者の数が増加する。2005年頃からネット上で“ユキチカ”という隠語が使われ始める。2010年6月に「改正貸金業法」が施行され、業者数がさらに増加。

商道徳

「客の需要に応じた商行為」と言えなくもない。しかし、その背景・商行為の構造を見ると、悪徳商法だと言わざるを得ない。 現状では限りなくグレーゾーンだが違法ではないという考えがあるが、勿論カード規約には違反する。したがって、最近では、実質的には貸金業に該当し、無登録営業に該当するという東京弁護士会の平成23年2月8日付意見書が警察庁に提出されるなど、違法であるとの評価が増加している。また、クレジット団体である社団法人日本クレジット協会では、詐欺罪のほか、虚偽の取引事実をクレジットシステムに入力していることから「電子計算機使用詐欺罪」(刑法246条の2)に該当するとの見解を出している。 現金化業者が利用者に現金を振り込まなければ当然詐欺罪に該当する。また、カード保有者もカード会社から禁止されているカード利用となることを知って、現金化業者に立替金を詐取させた行為により、詐欺罪または詐欺罪の幇助罪が適用される可能性がある。現在は参入率が高い。フランチャイズ募集をしている業者まで存在する。